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DVD格安販売 “業者に過失
投稿者: enoki

昭和20年代に公開された日本映画の著作権を巡る裁判で、最高裁判所は「著作権が保護される期間は続いている」として、映画のDVDを格安で販売していた 業者には過失があるという判断を示しました。

この裁判は、昭和25年から27年にかけて公開された、成瀬巳喜男監督や今井正監督の作品など3本の日本映画を巡り、著作権を取得した「東宝」が、 DVDに複製して格安で販売していた都内の業者に販売の中止や賠償を求めたものです。1審と2審は、著作権の侵害を認めて販売の中止を命じましたが、 2審は、業者には過失はないとして賠償は認めませんでした。17日の判決で、最高裁判所第3小法廷の那須弘平裁判長は「監督が著作者の1人で著作権が保護される期間は続いている」と指摘して、業者には過失があったと判断し、賠償について審理を差し戻しました。公開から数十年がたった古い映画を巡っては、 最高裁が3年前、黒澤明監督とチャップリンの作品について同じ判断を示し、格安DVDの販売をキンシしています。


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